top of page
X線の結果

医療法人設立

医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、または介護医療院の開設を目的として設立される法人です。

行政書士法人

パートナー

​お任せください!

相談無料

​必要書類の取得から申請書類一式の作成まで完全サポート

アフターサポートも充実

中国語、英語、ベトナム語等の多言語対応だから、外国人経営者も安心

目次

医療法人設立要件

【人的要件】
 〇社員 3名以上
  ・株式会社でいう株主の位置づけで意思決定をする人です
  ・社員は出資してなくても社員になれます
  ・議決権は一人一個です
 〇役員
  ・理事(社員兼務可能) 3名以上
   うち1名は医師か歯科医師であること
  ・監事 1名以上
   理事または従業員の利害関係人、顧問税理士や弁護士、6親等内の親族はなれません


【財産要件】
 〇基本財産
  ・不動産(5~10年以上の使用が担保されていること)や基金
  ・定款の記載事項です
 〇通常財産
  ・基本財産以外の運転資金で年間支出予算の2か月を上回る現金があること
  ・個人診療所からの設立で2年以上黒字決算の場合は緩和されます
  ・借入金は参入不可です

医療法人設立

設立スケジュール

 医療法人を設立する際は、都道府県ごとに決められたスケジュールに従って申請を進める必要があります
 【設立スケジュール(愛知県で6月認可の場合)】
 前年度12月末日を基準日とする
 12月 役員決定、設立総会を開催
 1~2月 定款原案の作成、申請書の原稿作成
 3~4月 申請書類提出
 6月 医療審議会で審査後、認可、法人登記
 7~8月 診療所開設許可申請、診療所開設届、保健医療機関指定申請

設立スケジュール

書類作成ポイント

 〇役員
  ・MS法人の役員などの兼任に注意する
  ・設立前に誓約書や確約書、設立後に退任を称する謄本や辞令を提出する
 〇予算
  ・利益率が10%を下回らないようにする
  ・医業収益は前年度実績以上に予算を付加することはできない
 〇施設
  ・自己所有の場合は基本財産とする
  ・賃貸の場合(転貸の場合も同様)は借主の地位を承継する覚書や確認書を追加で提出する
  ・賃料について周辺物件の相場にも注意する
  ・賃貸借契約の期間は10年以上とする

書類作成ポイント

無料相談受付中!問い合わせ先はこちら↓

平日9:00~18:00(土・日・祝を除く)

お問い合わせ.png
bottom of page