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目次
古物商許可と必要な手続き
古物商(こぶつしょう)とは、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者又は個人のことです。
古物商の許可を必要とする目的は、盗品が換金されることを防止するため、又は、換金されたのちの犯罪ルートを明確にするためにあります。
古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにしてしまうと、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるからです。
したがって、法令で定められた各種義務(許可・その後の手続き)を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。
最寄りの警察署へ申請し、概ね40日で許可が下ります。
古物営業法上の『古物』の定義
1.一度使用(※1)された物品
2.使用(※1)されない物品で使用のために取引された物品
3.1、2の物品に幾分手入れ(※2)をしたもの
※1「使用」とは、衣類→着用、自動車→運行したもの。
※2「幾分手入れ」とは、本来の用途・目的に変更を加えない範囲で行う部分的な修理・加工のことです。形状に変化を加えなければ利用できない「鉄くず」「繊維くず」などは古物には該当しません。
古物営業法上の『古物営業』とは?
1.古物商が公安委員会から許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
2.古物市場主が公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業(古物市場での取引は、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません)
3.古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんを、ホームページを使用する競りの方法により行う営業(インターネットオークションの運営者)
該当品目
美術品類
鑑賞して楽しむもの、美術的価値があるもの
(例)書画、絵画、彫刻、工芸品など
衣類
繊維製品、革製品等で主に身にまとうもの
(例)和服類、洋服類、帽子、その他の衣料品、敷物類、布団など
時計・宝飾品類
そのものの外舷的な特徴について、使用する者の嗜好によって選択され身に着けて使用するもの
(例)時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
自動車
自動車及びその物の本来的ようほうとして自動車の一部として使用される物品
(例)その部分を含みます。タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど
自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)これらの部分品を含みます。タイヤ、サイドミラーなど
自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。空気入れ、かご、カバーなど
写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)写真機、光学器など
事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
道具類
(例)家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など
皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)カバン、靴など
書籍
金券類
(例)商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの