
行政書士法人
パートナーに
お任せください!
相談無料
必要書類の取得から申請書類一式の作成まで完全サポート
アフターサポートも充実
中国語、英語等の多言語対応だから、外国人経営者も安心
目次
レンタカー業を始めるには、人的要件(違反歴がないこと)、設備・施設要件(営業所と2km以内の車庫)、財産・資産要件(保険加入)を満たす必要がある。
申請には「自家用自動車有償貸渡許可申請書」「貸渡料金表」「貸渡約款」などを運輸支局に提出し、通常1か月程度で審査が完了し許可が交付される。
許可取得後は、登録免許税(9万円)の納付、車両登録、車庫証明の取得、営業開始前の各種書類(貸渡約款・貸渡証・貸渡簿)の準備が必要。
また、毎年「貸渡実績報告書」と「配置車両数一覧表」を提出する義務があり、車両数に応じて整備管理者の選任も必要となる。マイクロバスを扱う場合は、2年以上の経営実績が求められる。
書類作成ポイント
① 書類内容の整合性と正確性
-
申請書、車両一覧表、貸渡実施計画などの数値・内容に矛盾がないことが重要。
-
営業所と車庫の所在地・距離(2km以内)を地図等で明確に示す。
-
申請時点で車を所有していなくても、予定台数や運用計画を具体的に記載する必要がある。
② 必要書類の網羅と形式の厳守
-
「自家用自動車有償貸渡許可申請書」「貸渡料金表」「貸渡約款」「欠格事由に該当しない旨の宣誓書」など、指定書類を漏れなく提出する。
-
書式や記載方法は運輸支局の指示に従い、定められた形式で作成すること。
③ 実務に即した内容の作成
-
「貸渡約款」や「貸渡料金表」は、実際の営業運用に即した内容で作成すること。
→ 形式だけでなく、実際に顧客対応で使用できるレベルの文面が求められる。
-
貸渡証・貸渡簿など、営業開始後に使用する帳票類も事前に整えておく。
④ 継続提出書類との一貫性
-
初回申請時の「事務所別車種別配置車両数一覧表」は、毎年提出する報告書と一致している必要がある。
-
初期の記載内容が今後の運用・報告の基準となるため、長期的な事業計画を踏まえて慎重に作成する。
